お申し込みCONTACT STEP 1情報の入力 STEP 2情報の確認 STEP 3完了 お手数ですが、下記フォームに必須事項をご記入の上、送信してください。 弊社よりご連絡させていただきます。 なお、「食のトレンド情報」のお申し込みには、下記規約への同意が必要です。 お問い合わせ 食のトレンド情報のお申込み 必須お問い合わせ内容 「食のトレンド情報」のお申し込み ※食のプロデュース、講演・執筆依頼ほか各種お問い合わせは、こちらからお願いします。 必須会社名 部署名 必須お名前 必須フリガナ 必須メールアドレス (半角英数字) 必須電話番号(半角数字) 必須弊社からの連絡方法 メール お電話 ご質問など 「食市場・食業界のトレンド情報」配信サービスに関わる規約 2010.02.01 制定 本規約は、株式会社ひめこカンパニー(以下甲という)が提供する「食市場・食業界のトレンド情報」配信サービス(以下本サービスという)の利用に関し、甲と本サービス利用者(以下乙という)との間の規約を定めたものである。 第1条(乙) 乙とは、本規約を承認の上、甲に本サービスへの加入を申し込み、甲が加入の承認をした法人・機関・個人をいいます。乙は、その組織内における本サービスの利用窓口等を甲に届け出ることとします。 第2条(変更の届け出) 乙は、その法人名、住所、利用窓口、担当者名、連絡先その他甲への届け出内容に変更があった場合は、速やかに甲に届け出ることとします。 第3条(設備負担) 乙は、本サービスを利用するために必要なファクシミリ、回線、パソコン、その他すべての機器、ソフトウェア、消耗品等を乙の負担において準備するものとします。 第4条(メールアドレス・ファクシミリ番号・送付先の指定) 乙は、1契約に付き各1、メールアドレス・ファクシミリ番号・送付先を、本サービス受け取り窓口として指定することができます。 第5条(利用料金、請求) (1) 甲は、乙に対し、別に定める利用料金をもって本サービスの提供を行ないます。本サービスの利用料金の請求は、毎月末日を締日とし、甲が乙の利用窓口毎に集計した利用明細書に基づき、請求されます。乙は、甲が指定する金融機関に翌月末日までに振り込みます。尚、振り込み手数料は乙の負担とします。 (2) 甲は、別に定める利用料金を乙に対し3ヶ月前までに文書で通知した上で、改定することができます。 第6条(保証・賠償責任) (1) 甲は、本サービスを通じて提供する情報について不正確な点や欠陥がないように配慮しますが、サービスの内容やデータそのものについて、いかなる保証も行ないません。 (2) 甲は、本サービスが円滑に提供できるよう、充分な注意を払うものとしますが、機器の故障、回線の異常、電力供給の不安定、火災等の偶発的事故、その他不可抗力、もしくは合理的管理を超えて発生した諸原因によって乙が本サービスを利用できなかった場合、甲はその責任を負いません。 (3) 甲は、本サービスの提供、遅延、不履行、中断等によって直接もしくは間接的に生じた乙またはそれ以外の第三者の損害については、その内容、方法の如何にかかわらず賠償の責任を負いません。 第7条(出版物の共同購入) 本サービスより提供される情報の元となる出版物は、複数の乙の共同購入とし、その所有権は甲が預かるものとします。 第8条(情報の取り扱い) (1) 本サービスより提供される情報の著作権は、記事原文については各情報提供者または原著作者に、それ以外のすべての情報については、甲に帰属するものとします。 (2) 乙は、本サービスから受領したデータをパソコン等のディスプレイへの出力、プリンターによるハードコピー出力、本サービス出力用としてあらかじめ指定されたファクシミリへ出力することに限り利用し、受領したデータを現物のまま転載しないことに同意します。 (3) 乙は、本サービスの利用を乙の組織内における利用に限るものとし、本サービスを通じて入手した情報を金銭の授受の如何を問わず第三者のために現物の形式および内容のまま複製、分割、加工、送信、保存、販売、出版、閲覧、公開しないことに同意します。 第9条(有効期間) 本規約の有効期間は、甲が加入を承認したのち、初回配信された本サービスの1週間分を含めた3ヶ月とします。尚、有効期間満了日の30日前までに乙(利用窓口毎)、甲いずれかからも文書による解約の申し出がない限り、有効期間は更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。ただし、甲または乙が本規約に定める各条項のいずれか1つにでも違反した場合は、相手方は何らの通知、催告なくして本規約を解除することができます。また、甲が乙に利用料金の改定を通知し、乙が改定日の30日前までに当該改定に応じない旨文書で通知したときには、当該改定日の前日を以って本規約は終了します。 第10条(権利義務の譲渡) 甲および乙は相手方の書面による承諾なしに本規約に係わる如何なる権利および義務も譲渡することはできません。 第11条(その他) 本規約に定めのない事項ならびに本規約に関する疑義が生じた場合、当事者が信義誠実の原則に従って協議するものとします。 以上 必須 規約に同意する